人を雇うならトライアル雇用制度の活用で、トライアル雇用助成金という助成金が利用できます。
トライアル雇用は職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、常用雇用へ移行することを目的として作られた助成金ですが、まずは3か月間、適性や能力を見極めることができますから、未経験でもOKの求人とは相性が良いのではないでしょうか?
そこで、今回はトライアル雇用助成金(一般トライアルコース)についてご紹介いたします。
一般トライアルコースについて
助成金の対象労働者とは?
助成金の対象労働者とは下記の対象労働者1と対象労働者2の両方に該当する必要があります。ただし、その両方に該当されても、対象にならない労働者もいますので、対象労働者2の後の「支給対象にならない労働者」をご参照ください。
対象労働者1
- ハローワーク、紹介事業者等に求職を申し込んでいる労働者
- 常用雇用を希望しており、トライアル雇用制度を理解し、トライアル雇用による雇い入れについてもきぼうしている
対象労働者2
次の1.~6.のいずれかに該当する者
- 紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する者
- 紹介日において学校を卒業した日の翌日から当該卒業した日の属する年度の翌年度以降3年以内である者であって、卒業後安定した職業に就いていないもの
- 紹介日前2年以内に、2回以上離職または転職を繰り返している者
- 紹介日前において離職している期間が 1 年を超えている者
- 妊娠、出産または育児を理由として離職した者であって、紹介日前において安定した職業に就いていない期間(離職前の期間は含めない。)が1年を超えているもの
- 紹介日において就職支援に当たって特別の配慮を有する次のア~クのいずれかに該当する者
ア 生活保護受給者
イ 母子家庭の母等
ウ 父子家庭の父
エ 日雇労働者
オ 季節労働者
カ 中国残留邦人等永住帰国者
キ ホームレス
ク 住居喪失不安定就労者
支給対象にならない労働者
上記に該当する労働者でも、以下に該当する方は対象労働者となりません。
- 安定した職業に就いている者
- 自ら事業を営んでいる者または役員に就いている者であって、1週間当たりの実働時間が 30 時間以上のもの
- 学校に在籍している者(在籍している学校を卒業する日の属する年度の1月1日を経過している者であって卒業後の就職内定がないものを除く。)
- トライアル雇用期間中の者
雇い入れの条件
対象労働者を次の条件によって雇い入れたこと
- ハローワーク・紹介事業者等に提出された求人に対して、ハローワーク・紹介事業者等の紹介により雇い入れること
- 原則3か月のトライアル雇用をすること
- 1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度(かつ30時間を下回らないこと(一部を除く))であること
支給期間と支給額
支給対象期間
- 支給対象者のトライアル雇用に係る雇入れの日から1か月単位で最長3か月間
- この支給対象期間中の各月の月額の合計額がまとめて1回で支給されます。
支給額
支給対象者1人につき
原 則 | 月額4万円 |
母子家庭の母等または父子家庭の父である場合 | 月額5万円 |
若者雇用促進法に基づく認定事業主におけるトライアル雇用労働者がトライアル雇用を開始した日に35歳未満の場合 | 月額5万円 |
※助成金に関する詳しい手続き方法や対象事業主に関しましては当事務所にお問合わせください。
事業主の皆様へ
当事務所ではトライアル雇用助成金のお手続き代行を行っております。
トライアル雇用のお手続きは求人を出すところから既に始まっています。この機会に是非ご利用ください。