平成28年10月より、年金の支給開始年齢が徐々に引き上がる中、65歳超え雇用推進助成金ができました。
「若い人を育てたい。」という企業様の声や「65歳を超えても働きたい。」という従業員様の声。この助成金を利用してみてはいかがでしょうか?
対象となる措置
下記のいずれかを就業規則又は労働協約に規定し、実施すること
- 65歳以上への定年の引き上げ
- 定年の定めの廃止
- 希望者全員を対象とした66歳以上の年齢までの雇用する継続雇用制度の導入
支給対象となる事業主
以下のいずれにも該当する事業主に対して支給されます。
- 雇用保険適用事業所の事業主であること。
- 審査に必要な書類等を整備・保管している事業主であること。
- 審査に必要な書類等を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」といいます。)の求めに応じ提出または提示する、実地検査に協力する等、審査に協力する事業主であること。
-
労働協約または就業規則(以下「就業規則等」といいます。)による、次の(イ)から(ハ)までのいずれかに該当する新しい制度を平成28年10月19日以降において、実施した事業主であること。
(イ) 旧定年年齢を上回る65歳以上への定年引上げ
(ロ) 定年の定めの廃止
(ハ) 旧定年年齢及び継続雇用年齢を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入 - 4に定める制度を規定した際に経費を要した事業主であること。
- 4に定める制度を規定した就業規則等を整備している事業主であること。
- 4に定める制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条または第9条第1項の規定に違反していないこと。
- 支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている者であって60歳以上の雇用保険被保険者(が1人以上いること。
支給額
事業主様が実施した制度に応じて、支給額は異なってきます。
65歳への定年引上げ | 100万円 |
66歳以上への定年引上げまたは定年の定めの廃止 | 120万円 |
希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入 |
60万円(66歳から69歳) 80万円(70歳以上) |
注意事項
支給対象となる事業主で、1~3までは通常のことなので特に問題はないかと思います。
つまり、定年に関しては就業規則による絶対必須事項となっていますので、労働協約または就業規則を修正しなければなりません。また、5における経費とは社外の専門家に要した費用となっています。
また、この助成金には、ほかの助成金との併給制限がありますのでご注意ください。
分からないことがあれば、社労士にご相談ください。
事業主様・人事担当者様へ
人手不足や専門職不足など、60代を超えても現役で頑張っている世代が大勢います。そこで助成金を利用してみてはいかがでしょうか?
当事務所では、定年引上げなどを検討されている企業様へ助成金のお手伝いをしています。