新規に起業する人たちはもちろん、業務拡大に伴い、そろそろ従業員でも雇おうかな?なんていう事業主様も、労災保険は雇用形態に関係なく、常時雇用している場合は労災保険に入れなければなりません。そこで今回は労災保険の加入についてご紹介いたします。
労災保険に加入しなければならない要件は?
労災保険に加入しなければならない事業主とは?
- 原則、一人でも従業員を雇用している場合は、加入しなければなりません。
※特例として農林水産業など任意となっている業種もあります。
- 法人でない個人事業でも加入する必要はあります。
労災保険に加入しなくても良い事業主とは?
- 家族のみで経営しているお店
※建設などの業種は、特別加入という制度で労災保険に加入することはできます。
労災保険にどうやって加入するの?
事業所管轄の労働基準監督署に行って所定の手続きをすることになります。
初めてのお手続きの際でも、労働保険料は前納制のため、保険料の納付が発生いたしますのでご注意ください。
詳しいお手続きの内容は下記に掲載していますのでご参照ください。
事業主様、人事担当者様へ
当事務所では、労災保険に加入するための手続き一切を行うことができます。
▸労働保険料の計算が面倒くさい
▸特別加入に入りたい
▸すべてお任せしたい
というときは、是非、当事務所をご利用ください。