平成29年よりキャリアアップ助成金が改正されました。新たに生産性要件が設定され、この生産性要件がクリアされると支給額が増加する仕組みとなっています。今回は前回もご紹介したキャリアアップ助成金正社員化コースも改正になっていますので、改めてお伝えします。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
キャリアアップ助成金とは?
キャリアアップ助成金とは有期契約労働者、いわゆる契約社員や派遣社員、地域限定社員など、非正規労働者を正規雇用労働者に転換するときに、利用できる助成金です。この正規雇用労働者には多様な正社員(勤務地限定正社員、職務限定正社員、短時間正社員)も含みます。
助成金の支給額
助成金の支給額をいくつか、ピックアップしておきます。以下は全てではないので、詳しくお知りになりたい方は当事務所またはハローワークにお問合わせください。
1年間上限15人まで。支給額の加算もあります。
措置内容 | 対象労働者1人当たりの支給額(中小企業) |
有期契約から正規雇用への転換 | 57万円<72万円> |
有期契約から無期雇用への転換 | 28.5万円<36万円> |
無期雇用から正規雇用への転換 | 28.5万円<36万円> |
※<>の金額は生産性の向上が認められる場合の額です。そのためには生産性要件をクリアする必要があります。
対象労働者
それぞれ細かく指定されていますが、分かりづらいので大雑把に書きます。
詳しくお知りになりたい方は厚労省のホームページまたは当事務所まで、ご相談ください。
- 雇用される期間が6か月以上である有期契約労働者、無期雇用労働者、勤務地限定社員、職務限定正社員、短時間正社員、派遣労働者
- 申請事業主が実施した有期実習型訓練を受講し、修了した有期契約労働者等
助成金を受給するための要件
以下の通り、正規雇用労働者への転換等の実施をすることが要件です。
1.実施する前にやること
転換等の実施をする前に、キャリアアップガイドラインに基づいてキャリアアップ計画を作成し、労働局長の認定を受けること
2.正規雇用労働者等への転換を実施する
下記1~4の措置のいずれかを就業規則などに定め、これに基づき以下のいずれかを実施します。
- 有期契約労働者を正規雇用労働者、多様な正社員または無期雇用労働者に転換すること
- 無期雇用労働者を正規雇用労働者または多様な正社員に転換すること
- 派遣労働者を正規雇用労働者、多様な正社員または無期雇用労働者として直接雇用すること
- 多様な正社員を正規雇用労働者に転換すること
3.実施した後もチェックされること
この助成金は上記、実施後6か月賃金を支払ったのち、2か月以内に手続きを行います。
転換等措置を適用した後、以下のことも実施されていないと支給されませんのでご注意ください。
- 対象労働者に対して6か月分の賃金を支払ったこと
- 支給申請日において上記の制度を継続していること
- 無期雇用労働者に転換又は直接雇用した場合は、対象労働者の基本給が、制度の適用となる前と比べて5%以上の昇給していること