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平成29年 短時間労働者の就労時間を延ばすときの助成金

キャリアアップ助成金

平成29年4月にキャリアアップ助成金が改正されました。以前こちらでもご紹介した短時間労働者の就労時間延期のための助成金も改正になりましたのでご紹介します。通常の短時間労働者の就労時間を社会保険適用枠まで延ばす際に利用できる助成金です。

短時間労働者の就労時間延期の助成金(処遇改善コース)

短時間労働者の就労時間延期の助成金とは?

短時間労働者等の労働条件に社会保険を適用した事業主に対して助成するものであり、週所定労働時間を5時間以上延長または賃金規定等改定コースや選択的適用拡大導入時処遇改善コースと併せて利用することで労働者の手取りを減らさないように労働時間を延長したときに支給されます。

 

助成金の対象労働者の要件

以下のいずれかに該当する労働者です。

  1. 有期契約労働者等であること
  2. 下記表のいずれかの通り、週所定労働時間を延長し、延長した日の前日から6か月以上の期間継続して、有期契約労働者等であること、かつ、基本給が下記の表のとおり上昇していること
  3. 延長した日の前日から6か月間、社会保険の適用がないこと
  4. 週所定労働時間の延長を行った事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者
  5. 支給申請日において離職していない者
  週所定労時間の延長時間 週所定労働時間の延長後と延長前の基本給の上昇率
5時間以上延長した場合 特になし
1時間以上2時間未満延長した場合

13%

2時間以上3時間未満延長した場合 8%
3時間以上4時間未満延長した場合 3%
4時間以上5時間未満延長した場合 2%

助成金の受給要件とは?

1.助成金共通の要件に該当していること

助成金を受給するためには、いくつか要件がありますが、前提要件として、どの助成金にも共通する要件があります。簡単に言えば、労働保険加入と調査の協力です。当たり前の要件なのですが、念のため書いておきました。詳しくは以下の通りです。さらに、今年は生産性要件というものが設定されています。これに該当すると金額が割増になります。

2.キャリアアップ管理者の配置・キャリアアップ計画の認定

ガイドラインに沿ってキャリアアップ管理者を配置するとともにキャリアアップ計画を作成し、労働局長の認定を受ける必要があります。

 

3.キャリアアップ計画に基づき、対象労働者の週所定労働時間延長を下記の通り、すべて実施したこと

 

  1. 週所定労働時間を5時間以上延長または賃金規定等改定コースや選択的適用拡大導入時処遇改善コースと併せて利用することで労働者の手取りを減らさないように労働時間を延長し、社会保険を適用したこと 

  2. 延長した労働者を延長後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して延長後の処遇適用後6か月分の賃金を支給したこと
     
  3. 当該労働者を雇用保険および社会保険の被保険者として適用させていること
     
  4. 週所定労働時間を延長した際に、週所定労働時間及び社会保険加入状況を明確にした雇用契約書を作成および交付していること

  5. 生産性要件を満たした場合の適用を受ける場合にあっては当該生産性要件を満たすること

支給額(中小企業の場合)

  週所定労時間の延長時間 支給額(1人当たり) 生産性要件該当の場合
5時間以上延長した場合 190,000円   240,000円
1時間以上2時間未満延長した場合

38,000円  

48,000円

2時間以上3時間未満延長した場合 76,000円   96,000円
3時間以上4時間未満延長した場合 114,000円 144,000円
4時間以上5時間未満延長した場合 152,000円 192,000円

事業主様・人事担当者様

当事務所では今回のパート・アルバイトなど短時間労働者の社会保険加入条件が変更されたことをうけて、助成金のお手伝いをしています。

就業時間を延長するならば、是非、ご利用ください。