平成28年4月1日より、不服申立て審査法が改正されました。それに伴い、前回は年金などの社会保険審査制度について書きましたが、労働保険(労災保険、雇用保険)もが変更となりましたので、あまり変わりませんが、書いておきます。
変更点は社会保険審査制度と同じです。
- 審査請求などの提出期限の延長
- 審査請求が棄却決定の場合、「再審査請求」をするか、直接、処分取り消しの訴えを起こすかは自由選択となりました。
いずれも平成28年4月1日以降の処分の分より変更となります。
審査請求・再審査請求の流れ(改正)
労災については労働基準監督署。
雇用保険に関しては公共職業安定所長の処分。
(支給処分・不支給処分・却下処分)
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処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内
労災保険に関しては労働災害補償保険審査官(都道府県労働局)、雇用保険の場合は雇用保険審査官(都道府県労働局)へ
審査請求書を提出
↓
それぞれが審査請求の内容に対して決定を行う
↓
棄却決定の場合、以下のいずれかを自由選択できます。
①再審査請求
労働保険審査会へ再審査請求書を提出します。
※提出期限は、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2ヵ月以内です。
↓
書面審理、公開審理、情報収集等により裁決します。
※公開審理にはご本人様も出席することができます。
②処分取り消しの訴え
処分取り消しの訴え(地方裁判所)を提起(行政事件訴訟で争うこととなります)
※訴訟の提起は裁決を知った日から6か月以内です。
※取り消し訴訟に関しては社労士は代理ができませんのでご了承ください。
当事務所では、年金や労災保険で不支給だったかたへ向けて、不服申し立ての代理を行っています。まずは、再請求をするのか、不服申し立てを行うのか検討し、お客様のご意思に基づいておこないます。