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平成29年から始まった長期不安定雇用者雇用開発コース

長期不安定雇用者雇用開発コースは特定求職者雇用開発助成金の中に新設されたコースで、就職氷河期に就職を逃したこと等により長期にわたり不安定雇用を繰り返すものを正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対して支給される助成金です。

対象となる労働者

「対象労働者」は、次の1~4のすべてに該当する求職者です。 

  1. 雇入れ日現在の満年齢が 35 歳以上 60 歳未満の者
  2. 雇入れの日の前日から起算して過去 10 年間に5回以上離職または転職を繰り返している者
    ※「離職または転職」については、一般被保険者として雇用されていた場合とします。ただし、在学中のパート、アルバイト等は除きます。
  3. ハローワークや民間紹介事業者等の紹介の時点で失業の状態にある者
  4. 正規雇用労働者として雇用されることを希望している者 

雇い入れの条件

対象労働者を一定の条件により雇い入れる必要があります。

  1. ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること 
  2. 次の①から④までのいずれにも該当する者(正規雇用労働者)として、かつ、雇用保険一般被保険者として雇い入れること 

①  期間の定めのない労働契約を締結している労働者であること。 

②  派遣労働者として雇用されている者でないこと。 

③  所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の所定労働時間(週 30 時間以上)と同じ労働者であること。 

④  同一の事業主に雇用される通常の労働者に適用される就業規則等に規定する賃金の算定方法および支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給や昇格の有無等の労働条件について長期雇用を前提とした待遇が適用されている労働者であること。 

雇い入れ条件等注意

  •  正規雇用労働者については就業規則等に規定されている必要があります。 
  •  一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である短時間労働者を除きます。
  • 対象労働者の雇用状況など雇用管理に関する事項について支給申請時に報告する必要があります。

支給額

支給額(1人当たり) 助成対象期間 支給対象機ごとの支給額
60万円(中小企業)  1年  30万円×2期

※ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額が上限となります。