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初めて障害者を雇用するときの助成金

平成30年4月より、障害者の法定雇用率が引き上げられます。障害者の就職率も徐々に上がってきている昨今、そろそろうちも障害者を雇ってみようかとお考えになっている企業様へ、初めて障害者を雇用する際の助成金をご紹介します。

特定求職者雇用開発助成金

障害者初回雇用コース(ファーストステップ)

以下の要件に該当することが必要となります。

対象労働者

次のいずれかに該当する障害者です。 

  1. 身体障害者 
  2. 知的障害者(療育手帳の交付を受けている者または児童相談所等による判定を受けている者に限ります。) 
  3. 精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者に限ります。) 

 

雇い入れるときの条件

対象労働者を次の 1.と 2.の条件によって雇い入れること 

  1. ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
    ※過去3年間に同じ事業主様等でアルバイト等をしていた方は対象外です。

  2. 雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること   

 

「継続して雇用することが確実である」とは?

「継続して雇用することが確実」とは、 対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます。 

 

法定雇用率を達成していること

1人目の対象労働者を雇い入れた日の翌日から起算して3か月後の日までの間に、雇い入れた対象労働者の数が法定雇用障害者数以上となり、法定雇用率を達成すること

 法定雇用率達成のために必要な対象労働者数 

対象労働者数は、障害の重さによっても数え方が変わりますので、詳細は当事務所にお問合わせください。

常用労働者数  対象労働者数 
50人~100人未満 1人
100人~150人未満 2人
150人~200人未満 3人
200人~250人未満 4人
250人~300人未満 5人
300人 6人

対象事業者

  1.  各雇用関係助成金に共通の要件等に該当すること
  2. 支給申請時点で、雇用する常用労働者数が50人~300人の事業主であること
  3. 1人目の支給対象者の雇入れの日の前日までの過去3年間に、障害者(上記の対象労働者)について雇用実績がない事業主であること 

支給額

上記「対象となる事業主」が上記「対象となる措置」のすべてを満たした場合・・・120万円

※特定就職困難者雇用開発助成金と併給可能


事業主様・人事担当者様へ

平成30年より、障害者雇用が改正されます。この機会に障害を持った方を検討している事業者様へ障害者雇用の助成金のお手伝いをいたします。

また、障害者雇用でお困りのことがありませたら是非ご利用ください。


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