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妊娠から育児休業までの労働時間制限と休暇の流れ

職場で働きながらお母さんになる場合、体調のことも考えて時間外労働時間を免除してもらったり、休暇をとることが認められています。そこで妊娠から出産後育児までの労働者が請求できる休暇や労働時間の免除等についてご紹介いたします。

妊娠~出産まで

1.妊娠中は労働時間の免除が請求できます

  1. 時間外労働(残業)②休日労働 ③深夜業の免除を請求することができます。
  2. その他の軽易な業務に転換することを請求できます。(立ち仕事など業務がきつい感じる場合は請求しみてください)

2.出産前後になると、休暇がとれます

出産前後になると、休暇がとれます。

出産日を基準に出産前6週間(双子等で14週間)と出産後8週間休暇がとれます。

出産後~育児

1.出産後は復職するか、育児休暇をとるか選択できます

復職の場合(生後1歳に満たない子を育てる)

  1. 1日2回各々少なくとも30分間の育児時間を請求できます
  2. ①時間外労働(残業)②休日労働 ③深夜業の免除を請求することができます。

 

2.育児休業を取る場合

育児休業は、男女問わず、請求できますし、契約社員でも派遣社員でも要件さえ満たせば請求することができます。

  1. 出産後8週間休暇を取ったあとは、子供が1歳になるまで休暇をとることができます
  2. 保育園など預かられるところがない場合は2歳まで延長することができます(一定の要件がありますのでご注意ください)(平成29年10月から2歳まで延長できるようになりました!)
  3. お父さんと一緒に休暇を取る場合は1歳2か月まで延長することができます(パパママ育休プラスといいます)

育児休暇が明けた後

1.お子さんが3歳までは?

育児休暇が明けた後も労働時間の短縮などを請求できます。

  1. 男女従業員について短時間勤務制度(原則1日6時間)を利用することができます。
  2. 所定外労働(就業規則などに定められている労働時間以外の時間)の免除を請求できます。

2.小学校入学までは?

  1. お父さんも、お母さんも申し出ることにより子の看護休暇がとれます。(1年に1人なら5日、2人なら10日)
  2. 時間外労働と深夜業の労働について請求すれば以下の労働時間までに制限してもらうことができます。
    時間外労働は1か月24時間まで。1年150時間までとなっています。深夜業については免除してもらえます。

まとめ

以上で、妊娠から育児までの労働時間と休暇について、まとめてきました。

人手不足による働き方改革でようやく会社側も、お母さんが働きながら子育てができるように制度を整えつつあります。さらに、平成29年10月の改正では、小学校入学までの子育てに対して、さらに、育児目的制度の導入を会社側に努力義務ですがで課しています。さらに働きやすくなると良いですね。


人事担当者様へ

就業規則の修正はお済ですか?平成29年10月より、また、育児休業の法律が改正され、それに伴い、就業規則の変更が必要となります。育児介護休暇については、絶対必要事項となっておりますので、記載が必要となります。

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