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起業したら、「36協定」忘れずに!

意外と忘れてしまいがちなのが、36協定です。

サラリーマン時代は、すでに締結してあることが多いので存在自体忘れてしまうことが多いのです。

しかし、36協定の手続きをすることは義務となっていますので必ず提出するようにして下さい。そこで、今回は36協定についてご紹介いたします。


ご注意ください

働き方改革法成立により、2019年4月より36協定の様式が変わります!

詳細につきましては当事務所にお問合わせください。

 

※今年度中に作成するものにつきましては年をまたいだ期間としても経過措置として現在のままで大丈夫だそうです。


36協定とは?

36協定は、時間外労働を行わせるために行う手続きです。

従業員を法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて残業させる場合は労使協定を結び、その書類を労働基準監督署に提出しなければなりません。

労使協定とは?

一定の方法を使用し、使用者と労働者の過半数の代表者との間で結ぶ協定で、過半数の労働者に含まれるもの、代表者になれるもの、また、代表者の選出方法も、大まかなルールがあり、それにのっとって、協定を結ぶ必要があります。

 

36協定の内容は?

 36協定では、業務の種類や、1日の延長時間や一定の期間の区分における延長時間を決めなければなりません。

また、時間外労働については延長できる上限の基準が定められており、その時間を超えてはいけません。

そのため、臨時的に上限を超えてしまう場合は、特別条項付き協定を結ぶことで違法を回避することができます。

 

時間外労働時間の上限とは?

一般労働者の場合の延長時間の上限を掲載いたしますので、ご参照ください。

ちなみに、この上限について、現在は法律として定められているわけではなく、告示により通知されている基準となっています。(行政指導の対象になっています)1日の上限はとくに設定されていませんが、節度のある設定をおすすめします。

※1か月80時間が過労死ラインと言われています。

期間 限度額
1週間 15時間
2週間 27時間
4週間 43時間
1か月 45時間
2か月 81時間
3カ月 120時間
 1 年 360 時間

事業主様、人事担当者 様へ

36協定での定めは、労働基準監督署の指導の対象となります。36協定の内容で迷ったら是非ご利用ください。また、会社設立時には雇用に関するお手続きや採用に関するご相談などフルサポートできます。


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