会社を設立して、人を雇う際、社会保険のことを真っ先に思い浮かべる人も多いと思いますが、社会保険は必ず加入しなければならない事業所とそうではない任意の事業所とありますのでご紹介いたします。
社会保険に加入しなければならない事業所とは?
通常、社会保険に加入する場合、健康保険組合などがない場合は、「協会けんぽ」というところに加入します。
1.社会保険手続きが必須の対象事業所
- 国、地方公共団体または法人の事業所で、常時従業員を使用するもの
- 一部を除く個人経営の事業所で、常時5人以上の従業員を使用する法定業種のもの
個人事業主様は下記の業種を除いて常時5人以上いる場合は、必須の事業所となっておりますので、パート・アルバイトなどの短時間労働者以外は原則、対象労働者となりますので加入させてください。
2.社会保険の加入が任意である事業所の一例
下記の業種は法定業種ではないため、事業所に労働者が5人以上所属していても社会保険の加入については任意となっています。「任意加入」ってだけなので当然加入したい場合は加入できます。(加入するためには要件があります)
- 理容・美容関係
- 旅館・料理店、飲食店、接客業または娯楽場の事業
- 社会保険労務士、弁護士、公認会計士等の事業
など、一部の例を挙げました。
社会保険の手続きは何をするの?
下記の届け出に加え、指定された証明書や資料を添付し、また、任意で加入する事業所は、別途任意で加入する手続きが必要となります。
- 健康保険・厚生年金保険新規適用届
- 新規適用事業所現況届
- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
- 健康保険被扶養者(異動)届
- 国民年金第 3 号被保険者届
- 保険料預金口座振替依頼書
など、事業所により異なります。
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