平成29年8月が施行で、老齢年金の受給要件が変わりました。これは無年金の方へ少しでも年金が給付できるよう改正されたもので、受給できる資格要件が短縮されています。該当される方は、すでに日本年金機構より通知が送られています。意外と封を開けずに放っておいてしまっている人もいらっしゃると思いますので、いま一度確認してみて下さい。
1.老齢基礎年金の受給要件(国民年金)
- 保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間を合算して10年以上あること
(=受給資格期間と言います)
※受給資格期間が25年から10年に短縮されました。 - 65歳に達していること
2.老齢厚生年金の受給要件
<60歳台前半の老齢厚生年金の受給要件>
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること
(上記1を参照してください) - 厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あること
<65歳からの老齢厚生年金の受給要件>
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること
(上記1を参照してください) - 厚生年金保険の被保険者期間が1か月以上あること