職安法の指針等改正により平成30年1月施行で求人の際に明示する労働条件の明示方法が変更されましたのでご紹介いたします。
労働条件を明示しなければならない時とは?
そもそも、労働条件を明示するタイミングはいつなのでしょうか?どうしても、面接などに気を取られていて、詳しい話をすることはあまりないかもしれませんが、基本的には以下のように決まっています。今回の改正で平成30年より、労働条件が変更されたときも、速やかに明示しなければならないことになりました。
- ハローワーク等への求人申込み、自社HPでの募集、求人広告の掲載等を行う際
- 労働条件に変更があった場合、その確定後、可能な限り速やかに
※今回改正があったところです。求人など出した後でも変更があれば、明示しなければなりません。 - 労働契約締結時
求人の際に最低限記載しなければならない事項
求人の際には、少なくとも以下の事項を書面の交付によって明示しなければなりません。ただし、求職者が希望する場合には、電子メールによることも可能です。
1.業務内容 2.契約期間、3.試用期間、4.就業場所、5.就業時間、6.休憩時間、7.休日、8.時間外労働、9.賃金、10.加入保険、11.募集者の氏名または名称、12.派遣労働者として雇用する場合は雇用形態
以上の項目を記載するに際して求人スペースが足りない場合は、「詳細は面談の時にお伝えします」でもOKです。
労働条件の明示に際しての注意点
労働条件の明示に際しての注意点をご紹介いたします。
- 虚偽の内容や誇大な内容も書かない
- 有期雇用契約が試用期間として行われている場合、試用期間中の労働条件を明示しなければなりません。また、本採用後の労働条件が異なる場合は本採用後の労働条件も明示すること。
- 労働条件の水準、範囲等を可能な限り限定するよう配慮すること
- 明示する労働条件が変更される可能性がある場合はその旨を明示し、実際に変更された場合は速やかに知らせるよう、配慮すること。
労働条件の変更についての明示方法とは?
労働条件変更の書き方
例をあげてご紹介します。
- 当初の明示と内容が異なる場合
当初:基本給30万円/月 ⇒ 基本給28万円/月 - 削除する場合
当初:基本給30万円/月、営業手当3万円/月 ⇒ 基本給30万円/月
変更明示の方法
- 当初の明示と変更された後の内容を対照できる書面を交付する方法
- 労働条件通知書において、変更された事項に下線を引いたり着色したりする方法や、脚注を付ける方法。
注意!!
※変更明示が行われていたとしても、当初の明示が不適切だった場合など、行政指導や罰則などがあるとのことなのでご注意ください。