人を雇用した場合、労災保険は全員、雇用保険はその雇った条件によって加入させなければなりません。労災保険は事業主が、雇用保険は給与から折半で控除されることはご存知かと思いますが、事業主はどうやって保険料を納めるのか?保険料の支払い方法についてご紹介致します。
労働保険料の支払い方法
労働保険料は基本、前納制。
労働保険料(労災保険、雇用保険)は労働保険に加入した時点で、その年の賃金総額の概算で保険料を前払いし、次年度に保険料を確定して精算する仕組みとなっています。
労働保険料の年度更新(6月1日~7月10日)
労働保険料の納付は毎年1回、6月1日から40日以内。つまり、7月10日までの間に申告・納付しなければなりません。様式は、税金の確定申告書のような用紙です。
今年度(4月1日~3月31日まで)概算保険料(大体の予想金額)と、昨年度の保険料を確定保険料(前納した保険料と差し引きした金額)をまとめて支払うことになります。
支払い方法は?
納付書により、銀行窓口で支払うか、口座振替となります。口座振替の場合、提出したその年から引き落としは出来ないそうなので、余裕を持って提出するか、申告書と一緒に提出して来年度から口座振替にしてもらってください。