障害年金には3つの制度がございます。ご自分がどの制度に該当するかは、初めて病院へ行った日(初診日)に、どの年金制度に加入していたかで決まります。こちらでは初診日が厚生年金の方についてご説明いたします。
2.障害厚生年金の受給要件(初診日が厚生年金の方)
次の条件すべてに該当する方が受給できます。
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厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること
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障害の原因となった病気やけがによる障害の程度が、障害認定日に、障害等級表の1級から3級までのいずれかの状態になっていること
- 保険料の納付要件を満たしていること
3、障害手当金の受給要件(初診日が厚生年金の方)
障害手当金(一時金)は次のすべての条件に該当する方が受給できます。
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厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること
- 障害の原因となった病気やケガが初診日より5年以内に治り、(症状が固定し、)その治った日に障害厚生年金を受けるよりも軽い状態であって障害の程度が障害等級表に定める程度であること
- 保険料の納付要件を満たしていること
【用語説明】
(※1)初診日とは
障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。その他にも特例等ございますのでお気軽にご相談ください。
(※2)障害認定日とは
障害の程度を定める日
障害の原因となった病気やケガについての初診日から起算して1年6か月経過した日、または1年6カ月以内に治った場合(症状が固定した場合)はその日
(※3)保険料納付要件(どちらかに該当)
①納付すべき被保険者期間に3分の2以上保険料を納付していること。
②65歳までの方で、直近1年に保険料の滞納がないこと。