人を雇う際はトラブル防止の面からも、労働条件を明示することは必須となっています。それは「求人を出すとき」、「労働契約を締結するとき」の2段階で行うこととなっています。そこでこちらでは、労働契約時に明示する労働条件通知書について、ご紹介します。
労働条件通知書には記載しなければならない項目とは?
下記の項目は労働条件を明示する際、必ず、記載しなければならない項目です。
そのほか実施しようとする場合や定めがある場合には明示することとされる項目もありますが、詳しくは当事務所へご相談ください。
事業所全体ではなく、労働者個々に関する項目は絶対事項ではなくても、記載しておくことがオススメです。
- 労働契約の期間に関する事項
- 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
- 労働日並びに始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
- 賃金(退職手当、臨時に支払われる賃金、賞与及び賞与に準ずる賃金を除く。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期及び昇給に関する事項
- 退職に関する事項 (解雇の事由を含む。)
労働条件を明示する方法とは?
労働条件は、項目によって、書面で交付しなければならないものと、口頭でも差し支えないものとに分かれます。上記で書いたような絶対記載事項について書面で交付しなければなりません。また、その他の項目でも労働契約書や就業規則などで明示しておくのが望ましいとされています。
一般労働者の場合
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