やっぱり労災保険に加入したほうがよいかなぁ?と考えている事業主様へ。
労災保険は原則1人でも従業員を雇ったら、加入しなければなりませんが、全額事業主負担となると、何となく加入することに抵抗があるかと思います。そこでまず、事業主が労災保険に加入するメリットについてご紹介いたします。
事業主が労災保険に加入するメリット
1.業務上のケガや病気について肩代わりしてくれる
そもそも、労働者の業務上のケガや病気については、労働基準法により、使用者に責任があり、一定額を補償しなくてはならないと定めており、労災保険から給付が行われるときはその責任を免れると規定されています。
つまり、本当は、使用者が負わなければならない責任を労災保険が肩代わりをしている。とも考えられます。
ですから、毎年保険料を払うことで、事業主の負担を最小限度にしているとも考えられます。
2.倒産した際、未払い給与を立て替えてくれる
縁起の悪い話で恐縮ですが、労災保険に加入していると、一定の要件で、労働者に未払い分の賃金が支払われることがあります。
これは未払い賃金を支払わなくてよいという話ではありませんが、一時的に肩代わりをしてもらえます。
3.小規模事業者の人手不足対策になる
最近は、少子高齢化で、若い人がなかなか、中小企業に来ないことが多いです。
最近の若者は、やりがいはもちろんだと思いますが、ワークライフバランスを重んじている人も多いようです。
そこで、小規模事業者でも、法人化しているなら、社会保険・労働保険を整えることで、企業の安定性をアピールするのも良いのではないでしょうか?
4.それでも迷ったら事業主も労災保険に加入しちゃいましょう♪
事業主やその親族も、従業員と同じような仕事をしている場合、労災保険に加入できる場合があります。それを特別加入というのですが、一般労働者に支給されるような労災保険が利用できます。
この特別加入で労災保険に加入するには別途要件がありますので、下記リンクよりご参照ください。
事業主様へ
当事務所では、労災保険のご相談、加入手続きを承っております。事業主の加入できる特別加入は事務組合に加入している社労士事務所のみが取り扱えます。
この機会に是非ご利用ください。