介護による離職を避けるため、介護休業という制度が設けられていますが、介護休業の他にも休暇の取れる制度や労働制限なども設けられています。これによる不利益な取り扱いは禁止となっていますので、トラブルにならないよう、介護休業以外の制度についてもご紹介いたします。
介護に関する休暇と労働制限の種類
以下の通り制度がありますのでトラブルにならないよう事業主様、従業員の皆様も、併せてご利用ください。
- 介護休業(別のページをご覧ください)
- 介護休暇
- 残業の免除
- 時間外労働の制限
- 深夜業の制限
- 所定労働時間の短縮措置
介護休暇について
介護休業の他に介護休暇というものがあります。名前が似ているのでうっかりしてしまいがちですが、下記の通り介護、その他の世話を行うために休暇を取ることができます。
- 介護休暇の日数
1年に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)まで
- 対象家族
要介護状態にある家族
- 取得方法
1日又は半日(所定労働時間の2分の1)単位で取得可能
残業の免除等労働時間の制限については次のページでご紹介いたします。
事業主の皆様へ
介護休暇等については、就業規則で定めることになっています。また、給与についても会社で決められることになっています。就業規則等記載にお困りなら、是非当事務所をご利用ください。