前回に引き続き、介護休業以外の休暇制度のご紹介です。介護休暇については前ページをご参照ください。
働きながら介護をする場合、残業代の免除など様々な制度があります。制度を利用して人手不足や介護離職など、トラブル防止におすすめです。
労働時間の制限
1.所定外労働の制限(残業の免除)
要介護状態の家族を介護するとき、残業の免除を請求することができます。
- 請求できる期間・・・1回の請求につき、1か月以上1年以内
- 請求回数・・・・・・制限なし
- 例 外・・・・・・・正常な運営の妨げになる場合は、拒むことOK
2.時間外労働の制限
要介護状態の家族を介護するとき、時間外労働の制限を請求することができます。
- 制限時間・・・・・・1か月24時間、1年150時間まで
- 請求できる期間・・・1回の請求につき、1か月以上1年以内
- 請求回数・・・・・・制限なし
- 例 外・・・・・・・正常な運営の妨げになる場合は、拒むことOK
3.深夜労働の制限
要介護状態の家族を介護するとき、深夜労働の免除を請求することができます。
- 免除時間・・・・・・午後10時~午前5時(深夜)
- 請求できる期間・・・1回の請求につき、1か月以上6カ月以内
- 請求回数・・・・・・制限なし
- 例 外・・・・・・・正常な運営の妨げになる場合は、拒むことOK
4.所定労働時間短縮の措置
- 次のいずれかの措置を講じなければなりません
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- 所定労働時間を短縮する制度
短時間勤務の場合、所定労働時間が8時間の場合は2時間以上、7時間以上の場合は1時間以上の短縮が望ましい - フレックスタイム制度
- 始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ(時差出勤の制度)
- 労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度
- 所定労働時間を短縮する制度
- 対象期間・・・対象家族1人につき、利用開始の日から連続する3年以上の期間
- 利用回数・・・2回
介護休暇についても合わせてご覧ください(前ページでご紹介しております。)
事業主の皆様へ
上記の制度は概要であって、細かなことは書いていません。労使協定によって対象外労働者を定めることもできます。当事務所では介護離職による人手不足等事業運営の妨げにならないよう制度についてご相談を承っております。是非この機会にご利用ください。