2019年4月からいよいよ働き方改革が始まります。まずは大企業を対象に始まるのですが、有給休暇については中小企業も対象となっていますのでご紹介いたします。
有給休暇について
基本的に有給休暇の内容については変わりませんが、日本の取得率が低いということで、確実に有給休暇を取得させるため法改正が行われました。
有給休暇の基本について知りたい方は下記を参照してください。
今回の改正で変わること
付与される日を基準として1年以内に5日間の有給休暇を取らせることが義務付けられます。
※義務付けなので罰則などもあります。
対象労働者・・・10日以上の有給休暇を付与される労働者
これは、その年に付与される日数のことを指します。
もちろん、管理監督者や有期雇用労働者、パートさんなども含まれます。
例)週4日のパート労働なら3年半以上働いている方。
パート労働の場合は週の所定労働日数で有給休暇の付与日数が変わりますので上記リンクをご参照ください。
ポイント
- 自らの請求、使用者の時季指定、計画年休も含めて5日以上有給を取っていればOKです。
- 計画年休や時季指定などで有給休暇を消化させるなら、就業規則に定める必要があります
- 賃金台帳などで有給休暇について管理をし、3年間の保存義務があります
事業主様・人事担当の方へ
当事務所では労務管理のご相談や就業規則の作成を行っております。
今回の改正で個々に有給休暇の管理をしていかなくてはならなくなりました。
計画年休や時季指定などで消化させるか、本人の希望通りの休みを与えるか、事業の運営の妨げにならないよう、是非この機会にご相談ください。