糖尿病は自覚症状が出るまでに長い期間がかかる分、初診日を証明したり、どのタイミングで障害年金の手続きをすれば良いのか、分からないことも多いかと思います。
今回は、そういった方のために、糖尿病で障害年金を受給する方法をご紹介いたします。
糖尿病の初診日について
糖尿病の初診日は、以下の初診日が考えられます。
- 原則:初めて医療機関を受診した日
- 特例:初診日が古いため、初診日の証明が取れない場合は、すぐに治療が必要であることが分かる健康診断書の健診日
初診日が古いため証明がとれなかったら
初診日はカルテから医師により記載してもらうものですが、カルテの保存期間は5年のため、医証が取れない場合は、第三者証明や当時の領収書などを証明するために活用することになります。
第三者証明は医師による第三者証明が一番有力ですが、あまり古くなると先生も覚えておらず、証明してもらえなかったり、信憑性に欠けてしまったりと審査が厳しくなってしまうので、なるべくなら、一番古い領収書などは捨てずに保管しておくと良いかと思います。
障害年金の手続きをいつ行うか?
糖尿病で障害年金を受給するためには、ご自身の病状が認定基準以上である必要があります。
認定基準以上になるものは、ほとんどが合併症によるもので、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害、糖尿病腎症、糖尿病性壊疽などがあります。
合併症以外ではインスリン治療を行っても血糖コントロールができない状態で、国のいう要件に該当する人となります。(要件はお問合わせください)
糖尿病の障害認定基準例
- 糖尿病での人工透析
等級=原則2級以上。
障害認定日=人工透析を開始してから3カ月経過後 - 糖尿病性壊疽による足の切断
等級=2級以上
障害認定日=足を切断した日 - その他糖尿病で重症な場合
インスリン治療をしても血糖コントロールが困難で、国の要件に該当するもの
(細かな用件がありますのでご注意下さい)
等級=3級以上
患者様、ご家族の皆様へ
当事務所では、なかなか初診日の証明が難しいお客様のお手伝いをしております。
また、認定基準が気になる方や通院などでお手続きが難しい方のお手伝いもしております。是非この機会にご利用ください。