前回は、糖尿病の障害年金でも、初診日についてと障害年金を行う時期について、合併症が良いとご説明いたしました。
その中でも合併症以外については、詳しくはお問合わせとしていたので、少し触れたいと思います。
合併症以外で障害年金を受給する
日本年金機構から出している障害認定基準によると、合併症以外でも障害年金の等級に該当する場合があるとしています。
インスリン治療しても血糖コントロールが困難なもの
必須事項1
まずは、下記のことが必須となります。
- インスリン治療をしても、血糖コントロールが困難なものであること
- 検査日90日前から継続して必要なインスリン治療をしており、それが確認できる方であること
必須事項2
さらに、下記のいずれかが必要となります。
- 内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時又は随時の血清Cペプチド値が 0.3ng/mL 未満を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
- 意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月 1 回以上あるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
- インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシス又は高血糖高浸透圧症候群による入院が年 1 回以上あるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
一般状態区分表、ウまたはイとは・・・
イ.軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業は できるもの
例えば、軽い家事、事務など
ウ.歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、 軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの
等級について
上記に該当した場合、3級と認定されます。
また、それに加え、日常生活の不便さがそれ以上の場合は、さらに上の等級となります。
初診日が国民年金の場合は2級以上でないと支給されませんのでご注意ください。
患者様、ご家族の皆様へ
当事務所では、障害年金のお手続き代行を行っております。
今回の糖尿病のように、合併症で請求するより、難しいものもあります。
是非、この機会にご利用ください。ご相談のみでも承っております。