労災保険には事業主様も加入できる特別加入という制度があります。
加入はできるのは知っていても実際請求するときはどういうものが請求できるかはあまり知られていません。そこで今回は労災保険の支払われる範囲についてご案内いたします。
特別加入者の業務上外の認定の取扱い
原則の適用範囲:労働者が行う業務の範囲
具体的には加入申請書に記入した業務または作業の内容
※加入申請書に記載した内容が基本となります。
中小事業主の場合の業務上外の認定
以下に該当する場合、業務遂行性が認められます。
原 則
加入申請時に記載した所定労働時間(休憩時間も含む)内に事業にかかる行為とこれに直接付帯する行為
※これには所定時間内ならば、労働者を伴うか否かは伴いません。ただし、事業主本来の業務は含まれませんのでご留意ください。
時間外労働・休日労働について
当該労働者が時間外労働・休日労働を行っている範囲で認められます
事業主様へ
当事務所では事業主様も加入できる労災保険を取り扱っております。通常の民間の保険とは異なり国から支給される公的保険となっています。
是非この機会にご利用くださいませ。