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雇用調整助成金の支給要件とは?

下記の項目ごとに支給要件を見てもらえば、分かりやすいかと思って書きました。

不正受給防止の観点からかなり面倒くさいことになっていますが、1つずつ、見ていけば何となく全体像が分かるかと思います。

1.助成金共通の支給要件を確認する

支給要件申立書 様式6
支給要件申立書 様式6

そもそも、過去の不正受給経験などを問われるものです。助成金が初めての方はとくに問題ないです。

ここで、助成額が4/5か、9/10か判断できます。


2.対象事業者を確認する

労働保険の加入状況 手続きする助成金
雇用保険に加入している 雇用調整助成金
労災保険のみに加入している  緊急雇用安定助成金
雇用保険に未加入状態 雇用保険の加入手続き&雇用調整助成金

3.対象労働者を確認する

  1. 雇用保険被保険者
  2. 雇用保険被保険者以外 ⇒ 緊急雇用安定助成金

※下記労働者の方は対象から除かれます。

□解雇を予告されている方

□退職願を提出した方、

□事業主による退職勧奨に応じた方

(離職の日の翌日に安定した職業に就くことが明らかな方を除きます)

(注:それらの事実が生じた日までの間は対象労働者として扱います)

 

4.雇用調整助成金の支給要件を確認する

ざっくり書いています。詳細についてはお問合わせ下さい。

  1. 売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近1か月間(計画届を提出する月の前月)の値が前年同月比5%以上減少していること。

  2. 判定基礎期間における対象労働者に係る休業の実施日の延日数が、対象労働者に係る所定労働延日数の 1/40(大企業の場合は 1/30 )以上となるものであること(休業等規模要件)

  3. 休業手当が対象労働者に6割以上払っていること(労基法以上)

  4. 休業時間が所定労働日の所定労働時間内に実施されていること

※売上の比較について

計画書を提出する月の前月(暦月)と前年同月比を比較

5月15日提出で、4月1日~4月30日を見る。

※また、その比較した書類も添付書類として提出します。

※休業規模要件の例

延べ日数でみます。

判定基礎期間の所定労働日が22日で、仮に5人が1日ずつ休業した場合

休業延べ日数:5×1日=5人日

所定労働延べ日数:22日×5人=110人日

5÷110=1/22>1/40

 

※判定基礎期間とは、いわゆる申請する休業期間です。

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雇用調整助成金ガイドブック 簡易版
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