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初診日不明!第三者による申立てっ何?(制度編)

初診日が古すぎて証明が取れない!って思ったとき、説明されるのが第三者の申立書という書類です。当時の事を知っている人に書いてもらって、署名してもらう書類です。今回はこの第三者の申立書についてご紹介いたします。

第三者の申立書とは?

初診日が古すぎて、初診日の証明書が取れない場合、別の方法で初診日を証明することとなります。それが第三者の申立書です。通常は初診日が取れない場合、明細書とか、領収書などを添付したりするのですが、それもない場合に誰かに頼んで「初診日はここです!」って書いてもらう書類です。

第三者の申立ては2通り!

第三者の申立てで書いてもらえるのは2通り。医療従事者による申し立てと友人等による申立て。医療従事者とは当時を知る医師や看護師など、直接治療等に携わった人。そのほかの方は友人や近所の人、学校の先生などを指し、親族は含まれません。

医療従事者に依頼するのは結構大変

医師に書いてもらうのはかなりハードルが高いです。やはり昔のことですし、覚えていない医師が多く、最終受診記録のみ、残っているところがほとんどです。そのため、5年経過したためカルテはないが、比較的新しい初診日の方は聞いてみると良いかもしれません。

医療従事者以外による申し立てはこれまたハードルが高い

友人等で申立てをする場合、友人は2人以上。

さらに、当時の何かしらの根拠資料も必要となります。

ただ、根拠資料は思いがけないところで見つかるものなので、簡単に諦めるのはもったいないかなと思います。


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当事務所では、申立書を作成するお手伝いをしております。

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思いがけないところから、資料が出てきたりすることがありますので、一人で悩まず、まずはご相談を。