DVにより、現在の住居を離れ、新しい生活を始めるため住民票を異動された方も多いかと思いますが、今回はDV被害により別居をされた方は、遺族年金も受給できるのか?というお話です。
なぜ、こんな記事があるのか?
通常財産は婚姻していれば、居住に関係なく相続はできますし、遺族年金でも、結婚していれば自動的に受給できるnのではないかというイメージがあるかと思いますが、実は、法律婚であっても住民票が別々で、実際にも別居している場合は「生計維持関係」が認められず、受給できない場合があります。
別居の理由がDV被害の場合は審査が異なる
通常の遺族年金では生計維持関係をどこで見る?
下記のいずれにも該当すること
- 死亡当時
- 死亡者により生計を維持されていたこと
別居している場合は、消費生活を同じくしていることや経済的な援助の有無や定期的な音信・訪問などが問われる。
別居の理由がDV被害であったことを根拠に申請する場合、生計維持関係はどこを見る?
上記と異なり、下記の内容をみて総合的に判断する
- 死亡当時の一時地点のみでは審査はしない
- 死亡者により生計を維持されていたこと
①別居している期間の長短、②別居の原因、解消の可能性、③経済的な援助の有無や定期的な音信・訪問など総合的に考慮して生計を維持されていたか判断する
ポイントは生計維持関係
生計が維持されていなかったと判断されるのはどういうとき?
一時的な別居状態を超えて、消費生活上の家計を異にする状態が継続し固定しているような場合。
つまり、経済的な援助も、音信も訪問もない状態が長期間(おおむね5年を超える期間)続くケース。
これは生計維持関係がなかったと判断され、遺族年金は受給できない。
だからといってすべて生計維持関係がないと判断されるわけではない
経済的な援助又は音信や訪問が行われている状態に準ずる状態であると認められる場合や様々なご事情がある場合は個別の事情に合わせて判断するということなので、まずはご相談することをおススメいたします。
手続きをするには証明書が必要
別居の理由がDVであることを根拠に遺族年金を申請するには、裁判所や公的機関の証明書が必要となります。これだけは必ずとるようにしてください。
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