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過労で脳や心臓の病気になったとき

過労が原因で脳や心臓の病気を発病した際、労災保険も利用できますが、基準がかなり厳しく認定されるのが難しいと言われています。今回は、2021年改正がありましたので、改めて基準をご紹介いたします。

対象疾病

労災保険では過労による脳疾患・心臓疾患については対象疾病が決まっており、下記の通りとなっております。対象疾病以外は労災と認定されないのではなく、業務上、明らかなものについては別の認定基準で審査となりますので予めご留意ください。また、ケガが原因によるものも除かれます。

  1.  脳血管疾患
    (1)  脳内出血(脳出血) (2)  くも膜下出血 (3)  脳梗塞 (4)  高血圧性脳症 

  2.  虚血性心疾患等
    (1)  心筋梗塞 (2)  狭心症 (3)  心停止(心臓性突然死を含む。)(4)  重篤な心不全 
    (5)  大動脈解離 

脳疾患や心臓疾患の原因が過労による労災だと認定されるためには?

過労による労災だと認定されるためには発病前に以下のいずれかに該当する必要があります。

  1. 異常な出来事があったか
  2. 長期的に過重な労働があったか
  3. 短期的に過重な労働があったか

少し説明すると・・・

◆異常な出来事とは

突発的に起こった出来事で発病したもの。

例えば、業務に関わる大きな人身事故等や酷暑での屋外作業等により発病した場合をさします。

◆長期的に過重な労働があったか、短期的に過重な労働があったか、とは

上記2つは大体同じように考えれば良く、
 例えば1カ月100時間以上の時間外労働など。
 最低でも時間外労働だけで45時間は超え、それに付け加えて疲労が蓄積するような業務があった等

 

要は同種の労働者が考えても、大変な業務で慢性的にかなりの疲労が蓄積されていたであろうことが重要となってきますので、ご本人様の就労状況をまとめておくことをお勧めします。


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弊所ではご本人様の代わりに労災のお手続き代行を行っております。

どうしたら分からなくなったときはまずご相談ください。