脳梗塞、くも膜下出血などの脳の血管障害で障害になる方もいらっしゃいますと思いますがどういった状態で障害年金を請求するか、迷うと思いますので、目安をご紹介いたします。
1.後遺症を確認する
肢体麻痺、失語症、高次脳機能障害などどういった後遺症が出ているか確認しましょう
2.障害認定日の各後遺症の状態を確認しましょう
障害年金は原則、初診日から1年6か月経過後の後遺症の状態で審査されます。
ただし、肢体麻痺については、初診日から6か月経過後、症状固定になった場合は、1年6カ月前でも提出することができます。
3.提出のタイミング
初診日が国民年金だったら、2級該当以上。
厚生年金であれば、3級該当以上の状況で提出することになります。
例えばですが、下記のあたりになったときがお勧めです。
下肢麻痺なら・・・
片足が全廃で、およそ2級。両方の足が全廃でおよそ1級ぐらいにあたります。
失語症であれば・・・
会話が誰とも成立しない程度の方がおよそ2級で、言語では1級はありません。
高次脳機能障害なら・・・
高次脳機能障害の場合は、認定が難しく、記憶障害や社会の適応性なども含めて総合判断となるため、
どの程度で2級以上になるかは、日常生活にどの程度支障があるかがポイントになります。
最後に
上記の例はあくまでも例なので、6カ月または1年6カ月経過後、一旦、医師と相談してみることをおススメいたします。提出するタイミングであるかどうかは、弊所でもご相談することはできますので、まずは受給の可能性についてご相談ください。