社労士事務所を始めた当初、遺族年金は、夫が亡くなった場合のご相談が多いと想定していたのですが、妻の遺族年金を夫が受給するには年齢制限等複雑となっていますので、今回は妻が亡くなった場合の遺族年金をご紹介いたします。
妻が死亡した際の遺族年金は家族構成が影響してくる
妻が死亡した際の遺族年金は死亡当時の家族構成や年齢が受給資格に影響してきますので、まずは以下の状況を確認してみて下さい。
1.死亡当時の状況は?
死亡当時の状況がどうなっていたか、確認してみて下さい。
- 妻の職業
死亡当時、妻が無職(国民年金)だったか、あるいは働いていたか(厚生年金)? - 家族構成
死亡当時、高校卒業するまでの子供がいたか、いなかったか?
2.発生する遺族年金を確認する
次に、死亡当時の状況が確認で来たら、まずは妻の状況を当てはめてみて下さい。
- 妻が死亡当時、無職だった場合
遺族基礎年金(国民年金)のみ発生。
- 死亡当時、在職中だった場合(※)
遺族基礎年金と遺族厚生年金の2つが発生(理由はまたの機会に。)
※過去に厚生年金保険に加入していた場合、遺族厚生年金の受給権が発生する場合がありますので、弊所または日本年金機構にご確認ください。
3.受給資格を確認する(夫)
さらに該当する遺族年金が分かったら、自分たち(夫)が該当しているものがあるか、確認しててみて下さい。
- 遺族基礎年金の受給要件(夫)
子供がいること。(子供がいないと受給できません。)
- 遺族厚生年金の受給要件(夫)
夫の遺族厚生年金の受給資格は55歳から!55歳未満は受給できません。
もし、夫が55歳未満ならせっかくの遺族厚生年金はどうなるのか?
子供がいる場合は大丈夫
高校卒業までの子供がいるなら子供が遺族厚生年金を受給することになります。
この場合、「遺族厚生年金」の受給権がある子供が遺族厚生年金を受給し、夫は子供がいますので当然、「遺族基礎年金」の受給をすることになります。
もし、子供がいなかったら・・・
残念ながら子供もいなく、55歳未満なら遺族年金はもらえません。
せいぜい、死亡一時金が出るくらいかと思いますが、金額は少ないです。
もしそれならば予め障害認定日請求で障害年金を請求しておきましょう。実際は死亡後でも提出できるようですが、なるべくなら生前からお手続きを始めましょう。
障害認定日から亡くなるまでの障害年金が支給される可能性があります。
成功事例出ています!
弊所では、遺族年金のお手続きの代行を行っております。妻が亡くなった場合の年金の受給権は複雑で、死亡一時金しかない場合、障害年金での遡及請求で一時金を多くもらう方もいらっしゃいます。まずはご相談ください。