突然親が入院。大事には至らなかったものの、少しの間は仕事と介護の両立になりそう。そうなったとき、どういった働き方があるのか、知っておくことも大切です。最近はテレワークも普及し、選択の幅も増えたかと思いますが、今回は介護休業の取り方についてご紹介いたします。
介護休業等の取れる家族の要件とは?
介護休業を取るためには以下のような要件があります。
- 対象家族が要介護状態であること
常時介護が必要な状態が2週間以上続く程度。(本来は詳細な基準があります) - 対象家族とは
①配偶者(事実婚を含む。)②父母、③子、④祖父母、⑤兄弟姉妹、⑥孫、⑦配偶者の父母
介護と両立させるための制度とは?
育児介護休業法で定められている制度では、以下のような制度があり、上記の対象家族についてご利用できます。
- 介護休業
- 介護休暇
- 所定労働時間の制限
- 時間外労働の制限
- 深夜労働の制限
- 所定労働時間の短縮措置
各制度の内容
<介護休業>
1人の対象家族(要介護状態)につき3回まで、通算93日取得することができます。この期間は要件があえば、介護休業給付金が支給されます。
ただし、これには色々と細かい要件がありますので、注意が必要です。
<介護休暇>
1年度につき5日取得ができます。
これは1日単位、半日単位、時間単位でも取得できます。
<所定労働時間の制限、深夜労働の制限>
残業や深夜労働をしないよう事業主に請求することができます。
ただし、事業主側に正常な運営を妨げになるような場合は拒む権利がありますので、お話し合いが必要です。
<時間外労働時間の制限>
こちらに関しては、残業そのものをなくすのではなく、残業時間を少なくしてもらう措置です。
こちらも、所定労働時間の制限と同じで、運営に妨げるような場合は拒む権利がありますのでお話し合いが必要です。
所定労働時間の短縮等措置を利用するなら
通常であれば、事業主様へ以下のような制度の導入を定めています。
就業規則がない会社様なら、所定労働時間の短縮か、始業・終業時刻の繰上げ・繰り下げを話し合うのが簡単かと思います。
所定労働時間の短縮等措置の例
- 所定労働時間を短縮する制度
- フレックスタイム制
- 始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ
- 労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度
利用方法は?
- 利用開始から連続3年以上の間に
- 2回以上利用を可能とする
取り方は、3年間に、①時短勤務→②介護休業→③時短勤務のような取り方でもOKです。
テレワークやモバイル勤務の利用もあり
最近はテレワークが普及し、在宅勤務の方も増えました。職種によっては現場に出ないと働けない方もいらっしゃいますが、可能であれば、テレワークの利用もお勧めです。
テレワーク勤務の規定は予め、育児介護の人も想定に入っていますので、事業主様と相談してみるのもありかなと思っています。
事業主様へ
弊所では、給付金のお手続きや、規程の作成、従業員様の仕事との両立などのご相談を承っております。
どの制度を利用すればよいか分からない時など、お気軽にご相談ください。