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石綿(アスベスト)による労災認定はどうなるの?

アスベストによる疾病は30年~40年経過したのち、発症することもあると言われています。アスベストによる労災認定は、ほかの疾病と異なり、アスベスト独自の労災認定基準があります。その中でも今回は肺がんについてご紹介いたします。

アスベストによる労災認定が受けられる対象疾病

  1. 石綿肺
  2. 中皮腫
  3. 肺がん
  4. 良性石綿胸水
  5. びまん性胸膜肥厚

肺がんについて

石綿暴露作業に従事していた方が原発性肺がんを発症し、下記の要件のいずれかに該当する場合は労災と認定されます。最初の石綿暴露作業から10年未満で発症したものは除きます。

  1. 石綿所見がある
  2. 胸膜プラーク所見があり、石綿暴露作業従事期間10年以上
  3. 広範囲の胸膜プラーク所見があり、石綿暴露作業従事期間1年以上
  4. 石綿小体または石綿繊維の所見と、石綿暴露作業従事期間1年以上
  5. びまん性胸膜肥厚に併発
  6. 石綿紡織製品製造作業等特定3作業に従事し、石綿暴露作業従事期間5年以上

詳しくは下記パンフレットより、詳細をご確認の上、まずは主治医とご相談下さい。

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アスベストによる疾病の労災認定
061013-4_leaflet.pdf
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お手続きを希望されるお客様へ

弊所では、労災認定のお手続きを代行しております。遺族補償など必要なお手続きを行います。

医学的資料が残ってない場合など、まずは弊所までご相談ください。