アスベストによる疾病は30年~40年経過したのち、発症することもあると言われています。アスベストによる労災認定は、ほかの疾病と異なり、アスベスト独自の労災認定基準があります。その中でも今回は肺がんについてご紹介いたします。
アスベストによる労災認定が受けられる対象疾病
- 石綿肺
- 中皮腫
- 肺がん
- 良性石綿胸水
- びまん性胸膜肥厚
肺がんについて
石綿暴露作業に従事していた方が原発性肺がんを発症し、下記の要件のいずれかに該当する場合は労災と認定されます。最初の石綿暴露作業から10年未満で発症したものは除きます。
- 石綿所見がある
- 胸膜プラーク所見があり、石綿暴露作業従事期間10年以上
- 広範囲の胸膜プラーク所見があり、石綿暴露作業従事期間1年以上
- 石綿小体または石綿繊維の所見と、石綿暴露作業従事期間1年以上
- びまん性胸膜肥厚に併発
- 石綿紡織製品製造作業等特定3作業に従事し、石綿暴露作業従事期間5年以上
詳しくは下記パンフレットより、詳細をご確認の上、まずは主治医とご相談下さい。
お手続きを希望されるお客様へ
弊所では、労災認定のお手続きを代行しております。遺族補償など必要なお手続きを行います。
医学的資料が残ってない場合など、まずは弊所までご相談ください。