最近、国際結婚での遺族年金をよく引き受けることがあるのですが、国際結婚では、どのようになるのでしょうか?今回は国際結婚での遺族年金についてご紹介いたします。
日本の年金には原則、国籍要件がない
外国籍の方が日本で、住む場合、日本人と同じように日本の年金制度に加入しなければなりません。
いつかは母国へ帰るからという方でも、母国と日本が社会保障協定を結んでいれば、加入期間が通算され、要件に該当していれば年金は受給できますので、加入はおすすめです。
国際結婚の遺族年金はどうなるの?
手続きはすべて同じです。
要件に該当していれば事実婚だろうが、法律婚だろうが、受給することができます。
ただ、問題が2つあります。
1.戸籍がない
日本には戸籍謄本というものがあり、これは何をやるにも必ず提出する必要があります。
外国籍の方は原則、戸籍には記載されませんので、「母国の戸籍に相当するもの」が必要となります。
そのため、国によっては手続き終了までに時間がかかることがあります。
2.年金振込先の問題
審査が通った場合年金を振込むための口座が必要かと思いますが、在留カードにはフリガナがないそうので、住民台帳に登録する際に記載したフリガナで統一しておくのがおすすめです。
通帳に記載されているフリガナと年金事務所で登録しているフリガナは一致ていないと振り込むことができないそうです。
配偶者が外国籍のお客様へ
弊所では、お客様の代わりに年金のお手続きの代行を行っています。
手続きがわからない場合はぜひ、ご利用ください。