平成30年よりキャリアアップ助成金が改正されました。前回に比べるとやや使いづらくなっているのでしょうか?ただ、事業拡大をお考えなら、まったく新しい人を雇うより、慣れている人を正社員化する方が企業にとってもメリットがあるのではないでしょうか?今回は改正されたキャリアアップ助成金正社員化コースについてご紹介いたします。
フルタイムで働いているパートさんを除いて、パートさんに付与する有給休暇の日数ってどうしていますか?実はパートさんについての有給休暇は、勤務日数に応じて、下記の通り与えればよく、原則の6カ月経過で10日の付与する必要はありません。それでは何日付与すればよいかをご紹介いたします。
平成25年労働契約法の改正により、盛り込まれた無期転換ルール。いよいよ4月から無期雇用に変更できる時期がやってきました。事業主様は準備できていますか?今回は無期転換ルールについてご紹介いたします。
平成29年4月にキャリアアップ助成金が改正されました。以前こちらでもご紹介した短時間労働者の就労時間延期のための助成金も改正になりましたのでご紹介します。通常の短時間労働者の就労時間を社会保険適用枠まで延ばす際に利用できる助成金です。
以前、お伝えしましたが、パートさんなどの短時間労働者の社会保険加入が改正されました。そのときは、501人以上の企業が対象でしたが、平成29年4月より、500人以下の企業様も加入できることとなりました。適用につきましては501人以上の会社とやや異なる点がありますのでお伝えします。
平成28年10月より短時間労働者の社会保険加入要件が改正されました。今回の改正で社会保険の適用を受ける人が増えることになりますので該当される事業所様は手続きが必要となります。