平成28年4月1日より、不服申立て審査法が改正されました。それに伴い、前回は年金などの社会保険審査制度について書きましたが、労働保険(労災保険、雇用保険)もが変更となりましたので、あまり変わりませんが、書いておきます。 変更点は社会保険審査制度と同じです。 審査請求などの提出期限の延長...
平成28年4月1日より、不服申立て審査法が改正されました。それに伴い、年金などの社会保険審査制度が変更となります。 変更点は以下の通りです。 審査請求などの提出期限の延長 審査請求が棄却決定の場合、「再審査請求」をするか、直接、処分取り消しの訴えを起こすかは自由選択となりました。 いずれも平成28年4月1日以降の処分の分より変更となります。
平成28年4月1日より、行政不服審査法の改正により、社会保険についても改正が行われました。 改めて社会保険審査官及び社会保険審査会について変更がありましたので、書いていきたいと思います。
平成28年4月の行政不服審査法の改正により審査請求等不服申し立ての方法が変わりました。新しい不服申し立てについてはこちら(自動的にジャンプはしません)
平成28年4月の行政不服審査法の改正により審査請求等不服申し立ての方法が変わりました。新しい不服申し立てについてはこちら(自動的にジャンプはしません)