突然親が入院。大事には至らなかったものの、少しの間は仕事と介護の両立になりそう。そうなったとき、どういった働き方があるのか、知っておくことも大切です。最近はテレワークも普及し、選択の幅も増えたかと思いますが、今回は介護休業の取り方についてご紹介いたします。
前回に引き続き、介護休業以外の休暇制度のご紹介です。介護休暇については前ページをご参照ください。 働きながら介護をする場合、残業代の免除など様々な制度があります。制度を利用して人手不足や介護離職など、トラブル防止におすすめです。
介護による離職を避けるため、介護休業という制度が設けられていますが、介護休業の他にも休暇の取れる制度や労働制限なども設けられています。これによる不利益な取り扱いは禁止となっていますので、トラブルにならないよう、介護休業以外の制度についてもご紹介いたします。
従業員のご家族が病気になったとき、会社はどのようにしますか?従業員が介護休業を申し出た場合、原則、拒むことができません。そこで、急な従業員の申出にも対応できるよう、介護休業についてご紹介いたします。会社で働く皆様も合わせてご利用ください。
育児・介護法で定められている育児休業中には、育児休業給付金という給付金が支給されます。意外と事業主が知らないこともあり、従業員確保には欠かせない制度かと思います。原則、育児などで休職する場合は、給料を支払わなくても良いことになっていますが、育児休業中は労働者を育児を理由に解雇することもできません。そこで育児休業給付金を活用することでお互いにWIN・WINの関係になるのではないでしょうか?そこで、今回は育児休業給付金についてご紹介いたします。
平成29年1月よりすでに、育児介護休業制度が大きく変わったのですが、また今年の10月より少しだけですが、育児休業のみ再度改正されることになりました。こちらでは今回の改正点についてご紹介いたします。
職場で働きながらお母さんになる場合、体調のことも考えて時間外労働時間を免除してもらったり、休暇をとることが認められています。そこで妊娠から出産後育児までの労働者が請求できる休暇や労働時間の免除等についてご紹介いたします。
平成29年1月1日より、育児介護休業制度が改正されます。就業規則を作成されている10人以上の企業様は就業規則の変更が必要です。今回は改正ポイントについてご紹介いたします。